愛知県小中学校PTA 連絡協議会会則 |
|
第一章 総 則 |
第一条 本会は愛知県小中学校PTA連絡協議会と称し、事務局を愛知県教育会館内におく。
第二条 本会は郡・市PTA連絡協議会をもって構成する。(但し、名古屋市立小中学校PTA協議会を除く)
第三条 本会の会員は郡・市PTA連絡協議会に加盟する単位PTA会員をもって組織する。
二 本会はその目的を同じくする関係組織(公益社団法人日本PTA全国協議会及び日本PTA東海北陸ブロック協議会)へ加入する。
第四条 本会はPTA活動の発展を推進し、児童・生徒の健全な成長をはかることを目的とする。
第五条 本会は教育を本旨とする民主的な社会教育団体として本会を構成する団体及び個人の自主性を尊重する。
第六条 本会は第四条の目的達成のためつぎの活動を行う。
一 児童・生徒の福祉増進をはかる。
二 学校・家庭及び社会における教育の理解を深めこれを振興する。
三 教育環境の整備充実をはかる。
四 単位PTA及びその協議体相互の連絡協調をはかり、その活動の発展を助ける。
五 災害見舞金・弔慰金の給付並びに団体傷害保険、管理者賠償責任保険への加入(以下〈安全互助事業〉という)をする。
|
第二章 役 員 |
第七条 本会に原則としてつぎの役員をおく。なお役員選出に関する細則は別に定める。
一 会長 一名
二 副会長 七名
三 書記 六名
四 会計 四名
五 事務局長・次長 二名
第八条 本会に理事をおく。
一 理事 若干名
理事は各郡・市PTA連絡協議会の代表者(一名)及び役員より家庭教育委員(六名)をあてる。
第九条 本会に監査委員をおく。
一 会計監査委員 四名
会計監査委員は理事会の推薦により総会で承認を受ける。任期は一年とする。
第十条 本会に顧問をおくことができる。
顧問は理事会の推薦により総会で承認を受ける。
第十一条 本会の役員は理事会において選出し総会で承認を受ける。
役員の任期は一年とし再任を妨げない。
なお欠員の生じた場合後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第十二条 本会役員の職務はつぎのとおりとする。
一 会長
㈠本会を代表し会務を総理する。
㈡総会・役員会・理事会を招集し、議長を務める。
㈢本会を代表し公益社団法人日本PTA全国協議会の地方協議会代表者を務める。ただし、会長がその代表者を別に指名することができる。
二 副会長
㈠会長を補佐し会務を遂行する。なお会長事故ある場合はその代理を務める。
三 書記
㈠本会の記録を作成し保管する。なお会長の指示を受け事務処理を行う。
四 会計
㈠本会の会計事務を処理する。
五 事務局長・次長
㈠会長の指示を受け本会の事務を統理する。
第十三条 会計監査委員は本会会計の一切を監視し総会において報告する。
第十四条 理事は本会の運営ならびに会務の遂行にあたる。
第十五条 顧問は本会の重要事項の諮問に応じる。
|
第三章 会 議 |
第十六条 本会の会議はつぎのとおりとする。
一 総会
毎年一回開催する。ただし会長が必要と認めた場合あるいは理事の(若しくは会員)三分の一以上の要求があった場合は 臨時総会を開くことができる。
二 役員会
会長が必要と認めた場合に開く。
なお役員会に必要なときには委員長を加えることができる。
三 理事会
会長が必要と認めた場合に開く。
理事会は本会役員及び理事をもって構成する。
なお緊急事項については理事会をもって総会に代えることができる。ただし総会において報告・承認を受ける。
第十七条 本会の活動に必要な事項について調査、研究、立案等を遂行するため常置委員会をおく。
委員会は理事をもって構成し必要に応じて本会役員も出席する。
なお必要に応じて理事会の承認を得て特別委員会を設置することができる。 委員会に関する細則は別に定める。
第十八条 本会の運営ならびに会務の遂行に関する会議の議事は出席者の過半数の承認を得るものとする。
|
第四章 経 費 |
第十九条 本会の会員は会費及び安全互助事業費を納入する。
なお、会費及び安全互助事業費に関する細則は別に定める。
第二十条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
第二十一条 本会の会計年度は六月一日から翌年の五月三十一日までとする。
|
第五章 安全互助事業 |
第二十二条 安全互助事業は別に定める「安全互助事業規則」にしたがって行うものとする。
|
第六章 会則の改正 |
第二十三条 この会則の改廃は、総会において出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
|
附 則 |
一 本会の運営に必要な細則は別に定めることができる。
平成 十五年六月 十三日 改正
平成 十七年六月二十一日 改正
平成 十八年六月 十五日 改正
平成二十二年六月 十六日 改正
平成二十三年六月 十五日 改正
平成二十五年六月 十二日 改正
平成二十八年六月 十五日 改正
令和 元年六月 十二日 改正
令和 四年六月 十五日 改正 |
細 則 |
|
第一章 役員選出 |
第一条 愛知県小中学校PTA連絡協議会(以下県P連協という)会則(以下本会会則という)の第七条に定める役員選出に関する規定はこの細則による。
一 会長
尾張小中学校PTA連絡協議会(以下尾張P連協という)三河小中学校PTA連絡協議会(以下三河P連協という)の会長の中から交互選出される。
二 副会長
尾張P連協・三河P連協の会長(ただし県P連協会長就任者は除く)及び副会長各二名(内一名は家庭教育委員を兼ねる)と尾張・三河各校長会代表各一名の計七名をあてる。
なお、必要に応じて増員することができる。
三 書記
尾張P連協、三河P連協よりそれぞれ選出されたP二名(内一名は家庭教育員を兼ねる)、T一名の計六名をあてる。
四 会計
尾張P連協、三河P連協よりそれぞれ選出されたP一名(家庭教育委員を兼ねる)、T一名の計四名をあてる。
第二条 前条に示す役員の任期は一年とする。ただし再任は妨げない。
しかし再任された場合も、任期の上限を二年とする。
第三条 事務局長・次長の選任は理事会の承認を得て会長が行う。
|
第二章 委員会 |
第四条 本会会則第十七条に定める委員会に関する規定はこの細則による。
第五条 本会の委員会は総務財政委員会、教育文化委員会、広報環境委員会、厚生給食委員会及び家庭教育委員会の五部門とし本会の活動を分担し企画、実施する。
一 総務財政委員会
㈠規約の整備
㈡事業計画・予算の立案
㈢関係諸機関・団体との連携
㈣その他
二 教育文化委員会
㈠教育文化に関する諸問題の追求と世論喚起
㈡PTA相談事業の立案、実施
㈢各種研修会の立案、実施
㈣その他
三 広報環境委員会
㈠愛知のPTAの企画・編集・ホームページ編集
㈡各種資料の作成、調査の計画、実施
㈢環境浄化に関する施策
㈣その他
四 厚生給食委員会
㈠会員の安全互助制度に関すること
㈡児童・生徒の福祉厚生・保健、体力づくり
㈢学校給食に関すること
㈣その他
五 家庭教育委員会
㈠親子が共に学び、育ち合う家庭教育の充実
㈡家庭教育に関する啓発活動と地区活動との連携
㈢家庭教育に関する研修計画
㈣その他
第六条 委員会は委員長、副委員長をそれぞれ一名選出し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第七条 委員長は委員会を招集し、その会を司会する。またその会を代表する。
副委員長は委員長を補佐し委員長事故あるときはその職務を代行する。またその会の記録をとる。
第八条 この細則は総会において定める。
|
第三章 会 費 |
第九条 本会会則第十九条に定める会費及び安全互助事業費の額等に関する規定は、この細則による。
第十条
一 会費
本会の会費は児童・生徒一名につき年額四十一円(日本PTA負担金を含む)とし、単位PTAはそれぞれ加盟する各郡市PTA連絡協議会を経て、七月十日までに本会計に納入する。
二 安全互助事業費
安全互助事業費は単位PTA一世帯につき年額四十円とし、単位PTAはそれぞれ加盟する各郡市PTA連絡協議会を経て、七月十日までに本会計に納入する。
|
第四章 積立基金 |
第十一条 平成十八年度から運用資金特別会計を改め、財政調整基金・研究大会準備積立金会計として、別途積み立てる。財源は従来の運用資金特別会計及びその他の収入を充てる。
|
第五章 細則の改正 |
第十二条 この細則の改廃は、理事会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
平成 十八年六月十五日 改正
平成二十二年六月十六日 改正
平成二十三年六月十五日 改正
平成二十五年六月十二日 改正
令和 元年六月十二日 改正
令和 四年六月 六日 改正
令和 四年六月十五日 改正
|